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High Field司法書士法人 (宮城県司法書士会第548号)
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離婚の際、夫名義のマンションを妻に財産分与する事例が多いのですが、その際、財産分与を原因としたマンションの名義変更(所有権移転登記)が必要になります。
民法768条は「協議上の離婚をした者の一方は他方に対して、財産の分与を請求することができる」と規定しています。
財産分与には、「結婚生活中の夫婦の財産の清算」「有責配偶者の慰謝料」「離婚後に生活が困窮する配偶者に対する扶養」の性質があると言われています。
財産分与は一般的に夫婦の財産の清算の意味合いが強いと言われており、離婚訴訟などでは、夫婦で築いた財産の半分程度の分与義務が認められることが多いようです。
財産分与による不動産の名義変更(所有権移転登記)を申請する際には、次のような書類が必要になります。
財産分与を原因として不動産の所有権移転登記を申請する際には、不動産の固定資産評価額×1,000分の20(2%)の登録免許税が必要となり、登記申請の際に納付しなければなりません。
なお、司法書士に財産分与による所有権移転登記を依頼する場合には、別途報酬が必要になります。
夫婦が離婚をした場合、通常は復氏による氏名変更や引越しによる住所移転が伴います。
所有権登記名義人について氏名変更や住所移転があった場合には、これらを登記簿に反映させるため、所有権登記名義人氏名変更(住所変更)の登記を申請しなければなりません。
婚姻時は夫名義で住宅ローンを借りていたものの、離婚によってマンションの名義が妻に移り、妻が以後の住宅ローン返済を続けていくというケースがあります。
銀行の了承が得られた場合には住宅ローンの債務者を夫から妻に変更することもできますが、その際には抵当権の債務者変更の登記を申請する必要があります。
離婚時の不動産の財産分与について税金がかかるケースはそんなに多くはないと思われますが、課税・非課税の判定には税の専門知識が必要となりますので、詳細は税理士・税務署・県税事務所等に確認してください。
以下はごく一般的な説明になります。
離婚に伴って財産分与を行なう際、分与する財産の額が不相当に過大である場合は、贈与税が課されることがあります。
財産分与の義務は夫婦の財産分与協議によって初めて生じるのではなく、離婚によって当然に生じるものと考えられています。
つまり、離婚により、夫婦の一方は他方に対して当然に財産分与義務を負うことになります。
そして、現実に財産分与を行なうことにより、この財産分与義務の消滅という対価を得ることとなりますので、場合によっては財産分与をした側に譲渡所得税が課されることもあります。
結婚中に購入した不動産の財産分与については、基本的に不動産取得税は減免されます。
しかし、結婚中に購入したのではない不動産(例えば、相続により取得した不動産)の財産分与については、不動産取得税は減免されません。