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High Field司法書士法人 (宮城県司法書士会第548号)
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不動産登記は、所有権保存登記や登記名義人表示変更登記等の一部の登記を除いて、登記権利者と登記義務者が共同で申請することを原則としています。
例えば、取得時効の完成による所有権移転登記や遺留分減殺による所有権移転登記などについても、登記簿上の所有者(登記義務者)の協力を得なければ、登記を申請することができないのです。
しかし、時効取得や遺留分減殺の場合に、登記義務者が快く登記申請に協力してくれることは稀でしょう。
登記義務者の協力が得られない場合に登記申請を行なうために、判決による登記の制度があります。
これは、登記義務者に対して登記申請を命じる判決等がなされた場合、登記義務者の協力がなくとも、登記権利者が単独で登記申請ができるというものです。
判決による不動産登記を行なう場合には、次のような条件があります。
登記手続を命じる判決以外でも、判決に準じる効力のある裁判手続によって単独で登記申請できる場合があります。
実務的には、和解調書や調停調書で所有権移転登記を行なうことが珍しくありません。
判決等に基づいて登記権利者が単独で登記申請を行なう際の必要書類は次のとおりです。
判決・和解・調停・審判等に基づいて登記権利者が単独で登記申請を行なう場合であっても、通常通り、登記義務者と共同で登記申請する場合と同様の登録免許税が必要となります。
なお、司法書士に判決等による登記を依頼する場合には、別途報酬が必要になります。
判決等によって登記権利者が単独で登記を行なうにあたり、登記義務者の住所・氏名が登記簿上の住所・氏名と異なっている場合などは、前提として登記名義人表示変更登記を経なければなりません。
離婚による財産分与の場合には住所や氏名が変わっていることが非常に多いですから、注意が必要です。
なお、判決等による登記の前提としての登記名義人表示変更登記は、登記権利者が登記義務者に代位して単独で申請することができます。