- 不動産登記.jp トップ
- ご依頼の流れ
High Field司法書士法人 (宮城県司法書士会第548号)
〒980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町13番22-404号(カルコス仙台ビル4F)
TEL:0120-489-022 FAX:022-713-5366 MAIL:info@highfield.co.jp
「登記の費用」と言った場合には、登録免許税と司法書士報酬が含まれます。
登録免許税は自分で登記申請を行なう際であっても必要な実費です。
司法書士に不動産登記を依頼する場合には報酬が必要になりますが、事務所によって報酬は様々です。
銀行で不動産売買の決済を行なった際、見たことのない司法書士が突然来て数十万円という登記費用を請求された経験のある方がいらっしゃるかもしれません。
そのため、「司法書士は一回の登記で数十万円も請求するとんでもない奴らだ」と思われがちです。
しかし、請求書の内訳をよく見ていただくと、数十万円なのは登録免許税のほうで、司法書士報酬は数万円のはずです。
一部の高額案件や複雑な案件を除けば、司法書士報酬が数十万円になることはあまり多くありません。
特に土地の売買などでは、登記費用の大部分は登録免許税だと思っていただいて間違いないでしょう。
よくある質問なのですが、ある意味では、法律の質問より回答に困る難問です。
目的の登記(例えば財産分与による所有権移転登記)を申請するとしても、前提として他の登記(所有者の住所変更の登記など)が必要になる場合が多く、これは登記簿等の資料を確認しないと分かりません。
正確な見積もりをするには登記簿の把握が欠かせないのです。
また、所有権移転登記では固定資産税の評価額によって登録免許税や報酬額が変わってきますので、これが分からないと正確な見積もりができません。
電話やメールで「登記費用はいくらですか?」と質問されることが多いのですが、「とりあえずは概算でお示しし、資料拝見後に正確な見積書をお示しします。」としか答えられないのです。
上述の通り、登記費用を算出するためには資料を確認させていただく必要があります。
登記費用の見積もりをご希望の方は、必ずお手元に登記事項証明書、登記簿謄本、登記済証(権利証)、固定資産評価証明書等の資料をご準備いただいた上でお問い合わせください。
必要な資料が揃っていない場合、登記費用の見積もりはいたしませんので、あしからずご了承願います。