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High Field司法書士法人 (宮城県司法書士会第548号)
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不動産の所有者が死亡した場合、当該不動産は民法の規定によって一定の親族に相続されます。
不動産を相続した者は、自分が当該不動産を相続した旨を公示するために登記名義変更(所有権移転登記)を申請します。
不動産を相続したとしても、相続を原因とする所有権移転登記を必ずしも申請する必要はありません。
相続による所有権移転登記を申請せずに名義を故人のままにしておいても、法律上は当該不動産の所有権は相続人に移転しているのです。
ただし、相続による所有権移転登記未了のうちに相続人が死亡した場合、その相続人の配偶者や子供が不動産を相続することとなりますので、当初よりも相続関係が複雑になります。
相続関係が複雑になれば、相続による所有権移転登記のための手続も複雑化します。
相続登記をしないで放置しているうちに相続人が何十人にも増えてしまい、遺産分割協議がまとまらず、結局相続登記を諦めてしまったというのはよく聞く話です。
そうなってしまうと、もはや当該不動産を売却したり担保に入れてお金を借りたりすることは絶望的ですので、現実には不動産が無価値になってしまうと言っても過言ではありません。
また、仮に何十人かの相続人全員の協力を得ることができ、相続登記を完了できたとしても、登記の報酬は非常に高額になってしまうでしょう。
以上より、相続登記は必須ではないにしても、早く済ませておく必要があることがお分かりいただけると思います。
相続登記を申請する際には、次のような書類が必要となります。
相続による所有権移転登記においては、不動産の固定資産評価額×1,000分の4(0.4%)の登録免許税が必要であり、登記申請の際に納付しなければなりません。
なお、司法書士に相続登記を依頼する場合には、別途報酬が必要になります。
相続による所有権移転登記の登記原因は基本的には「平成○○年○○月○○日相続」となりますが、事案によっては「相続」以外を登記原因とすることがあります。
相続登記の前提として、家庭裁判所での次のような手続を行なう必要があるケースも珍しくありません。
上記のような裁判手続も司法書士業務に含まれますので、お気軽にお問い合わせください。
相続登記のご相談を受けていると、相続税の心配をされている方が非常に多いことに気付きます。
相続税の算定を行なう際には5,000万円の基礎控除がありますし、法定相続人の数×1,000万円の控除もありますので、遺産の額がこれらの控除額の合計に満たない場合には相続税が課されません。
したがいまして、相続税を納める必要の事例は、実はそんなに多くありません。
なお、控除額を若干下回るくらいの遺産がある場合、遺産の評価方法によっては相続税が発生することもありますので、詳しくは税理士や税務署に相談されたほうが良いでしょう。