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High Field司法書士法人 (宮城県司法書士会第548号)
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銀行で住宅ローンを組む際には、必ずと言って良いほど土地と建物に担保をつける(抵当権を設定する)ことを求められます。
住宅ローンに限らず、銀行からまとまった融資を受ける際には、不動産に抵当権を設定することが条件とされることは珍しくありません。
住宅ローン実行の際に銀行が抵当権設定を条件とするのは、万が一の際の貸付金回収を容易にするためです。
つまり、債権回収のために抵当権設定登記がなされているのです。
このことは自分がお金を借りる際だけでなく、自分がお金を貸す側に際も同様です。
ある程度のまとまった金額を貸し付けるとき、相手が不動産を所有しているようであれば、その不動産に対する抵当権設定を条件とし、後日の債権回収において困らないようにしておくべきです。
抵当権設定登記を申請する際には、次のような書類が必要です。
抵当権設定登記を申請する際の登録免許税は、抵当権の被担保債権額×1,000分の4(0.4%)になります。
ただし、住宅ローンを担保するために抵当権を設定するにあたり、住宅が一定の要件を満たしている場合には、その旨の証明書(住宅用家屋証明書)を添付することにより、登録免許税が被担保債権額×1,000分の1(0.1%)に軽減されます。
また、抵当権の追加設定の場合には、既に他の物件について抵当権設定登記を完了していることを証明する書面を添付することにより、登録免許税が物件一つにつき1,500円になります。
なお、司法書士に抵当権設定登記を依頼する場合には、別途報酬が必要になります。
不動産に抵当権を設定した後に被担保債権の弁済が滞った場合には、抵当権を実行し、不動産を競売にかけて債権回収を図ることになります。
司法書士は、書類作成を通じて当該抵当権実行(担保不動産競売)の申立てをお手伝いすることもできます。
抵当権に関する登記や債権回収でお悩みの際には、お気軽にお問い合わせください。