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High Field司法書士法人 (宮城県司法書士会第548号)
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一般的な不動産登記は、当事者が必要な添付書類を揃え、当事者の合意の下で登記申請する形態が取られています。
しかし、全ての場合に必要な書類が揃い、相手の協力が得られるわけではありません。
こうした場合、一般的な手続とは異なる特殊な不動産登記が必要になる場合があります。
特殊な不動産登記としては仮登記、判決による登記、代位による登記などが挙げられます。
書類が揃わない場合や、請求権を保全する場合に仮登記が認められます。
あくまでも仮の登記ですので、通常の登記(本登記)よりも効力は限定されています。
仮登記の詳細については、仮登記のページをご覧ください。
相手が不動産登記手続に協力しない場合、相手方に対して登記手続をするように求める訴訟を提起し、そこで得た勝訴判決に基づいて単独で登記を申請することが認められています。
判決による不動産登記の詳細については、判決による登記のページをご覧ください。
債権者が自己の債権を保全するため、債務者に属する登記申請権を代位行使し、債務者のために登記を申請することが認められています。
例えば、不動産の所有者が多額の借金を残して死亡した場合、債権者が不動産を差し押さえる際には前提として相続による所有権移転登記が完了している必要がありますが、わざわざ差押えを受けるために相続の登記に協力する相続人は多くありません。
こうした際、債権者は、債務者の相続人に代位して相続登記を申請することができるのです。
代位による登記は、判決による登記を行なう際や、債権回収のために不動産差押えを行なう際などに利用されます。